大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)37 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人豊田秀男の上告趣意は、後記のとおりである。

上告趣意第一点について。

所論は、第一審判決の確定しない事実を前提とするものであるから採用できない

ばかりでなく、論旨の理由ないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二二年(れ)一

〇五号昭和二三年四月七日大法廷判決)の趣旨に徴し明らかである。

同第二点について。

論旨中には憲法三二条違反の語を用いているが、その実質は刑訴四四条の違反を

主張するに外ならないので上告の適法な理由に当らない。なお、原判決には刑訴四

四条の違反もなく、また本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二七年七月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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